死亡当日 | □死亡診断書(死体検案書)の取得 □葬儀会社の決定 □退院手続きと遺体の搬送 □葬儀会社と葬儀の打ち合わせ □近親者への連絡 |
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2日目が目安 | □死亡届の提出 ※死亡診断書(死体検案書)はコピーを取っておきましょう。 □死体火(埋)葬許可証交付申請 □通夜の執行 |
3日目が目安 | □葬儀(告別式)の執行 □火葬の執行 □火葬執行済が押印された火葬許可証の取得 ※場合により、埋葬許可証の取得 □初七日法要の執行 |
死亡から4日目以降 ※早めに 期限に注意! | □「葬儀後の相談窓口(柳原)」へご連絡 ☎0568-68-6525 □遺言書の有無の確認 □生命保険金の請求 □健康保険に関する手続き □ライフラインの名義変更または解約(必要に応じて) ・電気・ガス・水道・携帯電話・固定電話・新聞 ・インターネット回線など □おくやみ手続き(市区町村役場等) ・国民年金の受給停止手続き ・世帯主変更届の提出 ・国民健康保険の資格喪失手続き ・介護保険の資格喪失届の提出 ・葬祭費の申請 など □未支給年金・遺族年金の申請 □相続人調査→相続関係説明図の作成 □財産調査→財産目録の作成 □相続放棄または限定承認(3か月以内) □相続人全員で遺産分割協議→遺産分割協議書の作成 □金融機関等の手続き □自動車の手続き □不動産の名義変更(相続登記) □火災・地震・生命保険(受取人変更)の手続きなど □準確定申告(4か月以内) □相続税申告・納付(10か月以内) □遺留分侵害額請求(1年以内) |
遺言書の有無によって相続手続きが変わるので、遺言書の有無を調査します。
相続人を確定させるため戸籍謄本等を収集し、「相続関係説明図」を作成します。
プラス(預貯金・不動産・株式などの有価証券)とマイナス(借入金・ローンまど)の財産の調査をして、「財産目録」を作成します。
「相続関係説明図」に記載されている相続人が「財産目録」を参考に相続するかしないかを決める。
相続人全員(ステップ4で家庭裁判所へ相続放棄の申述した者は除く)が、「財産目録」を参考に分配方法の話し合いを行います。
話し合いの結果を書面化したものが、「遺産分割協議書」です。
「遺産分割協議書」と相続人全員の「印鑑登録証明書」を基に相続手続きを行う。
※相続手続きには上記以外にも必要な書類もあります。