相続手続きの流れ

死亡当日□死亡診断書(死体検案書)の取得
□葬儀会社の決定
□退院手続きと遺体の搬送
□葬儀会社と葬儀の打ち合わせ
□近親者への連絡
2日目が目安□死亡届の提出
※死亡診断書(死体検案書)はコピーを取っておきましょう。
□死体火(埋)葬許可証交付申請
□通夜の執行
3日目が目安□葬儀(告別式)の執行
□火葬の執行
□火葬執行済が押印された火葬許可証の取得
※場合により、埋葬許可証の取得
□初七日法要の執行
死亡から4日目以降

※早めに



期限に注意!
□「葬儀後の相談窓口(柳原)」へご連絡
☎0568-68-6525

□遺言書の有無の確認
□生命保険金の請求
□健康保険に関する手続き
□ライフラインの名義変更または解約(必要に応じて)
・電気・ガス・水道・携帯電話・固定電話・新聞
・インターネット回線など
□おくやみ手続き(市区町村役場等)
・国民年金の受給停止手続き
・世帯主変更届の提出
・国民健康保険の資格喪失手続き
・介護保険の資格喪失届の提出
・葬祭費の申請 など
□未支給年金・遺族年金の申請
□相続人調査→相続関係説明図の作成
□財産調査→財産目録の作成
□相続放棄または限定承認(3か月以内)
□相続人全員で遺産分割協議→遺産分割協議書の作成
□金融機関等の手続き
□自動車の手続き
□不動産の名義変更(相続登記)
□火災・地震・生命保険(受取人変更)の手続きなど
□準確定申告(4か月以内)
□相続税申告・納付(10か月以内)
□遺留分侵害額請求(1年以内)

ステップ① 遺言書の有無

遺言書の有無によって相続手続きが変わるので、遺言書の有無を調査します。

ステップ② 相続人調査

相続人を確定させるため戸籍謄本等を収集し、「相続関係説明図」を作成します。

ステップ③ 相続財産の調査

プラス(預貯金・不動産・株式などの有価証券)とマイナス(借入金・ローンまど)の財産の調査をして、「財産目録」を作成します。

ステップ④ 相続するかしないかを決める

「相続関係説明図」に記載されている相続人が「財産目録」を参考に相続するかしないかを決める。

ステップ⑤ 遺産分割協議→遺産分割協議書の作成

相続人全員(ステップ4で家庭裁判所へ相続放棄の申述した者は除く)が、「財産目録」を参考に分配方法の話し合いを行います。
話し合いの結果を書面化したものが、「遺産分割協議書」です。

ステップ⑥ 相続手続きへ

「遺産分割協議書」と相続人全員の「印鑑登録証明書」を基に相続手続きを行う。
※相続手続きには上記以外にも必要な書類もあります。