「よろしくノート」は、一般社団法人エンディングサービスセンターの登録商標です。

終活は「よろしくノート®」から始めよう!


「よろしくノート®」は、相続実務に携わった私自身の経験から相続手続きをする際に困った事案を
参考に作成した完全オリジナルのものです。

サイズはA4ではなく、あえてB5にしております。(昔の金庫に入るサイズ)
差し替えが可能なクリアファイルを使用し、更新可能な使用となっています。

各ページに「記入日」の記載欄がありますが、これは「よろしくノート」は1回書いたら終わりというものではなく、
ご自身の生活環境が変われば修正する必要があるからです。
常に最新な情報にするため、最低でも年1回は記載内容を確認し見直す必要があります。

終活は十人十色です。ご自身では気が付いていない問題点も専門家からの指摘により気づくこともあります。
「よろしくノート」を書いたら、専門家に一度見ていただいた方がいいかと思います。


よろしくノートは、生前は「備忘録」となり、逝去後は残されたご家族への「代弁者」となります。
生前は、ご自身で厳重に管理する必要がありますが、逝去後は、相続人が相続手続きをする際に必要な情報源となります。

残された家族が困らないようにするための情報として家族に伝えるべき事柄が「よろしくノート®」です。
どこに注意すべきかを見ていきましょう。

1P

1.私の情報
・氏名・生年月日・血液型
・住所
・本籍地 ➨戸籍謄本を取得する際に必要になります。
・電話番号・勤務先
・マイナンバー ➨「マイナンバー」の情報は生命保険等の受取の際に必要になります。生前なら、住民票(マイナンバー記載あり)を取得すればいいのですか、逝去後はマイナンバー記載ありの住民票を取得できません。マイナンバーの情報がない場合は行政は教えてくれませんので、記載しておきましょう。
・学歴・職歴➨職歴は年金を受給する際に必要になります。
特に注意すべきは職歴です。転職が多い方は、ここに職歴を記入することで「消えた年金」問題の対策となります。
年金請求権の時効は5年です。この欄に記入して、専門家に見てもらっていれば未請求の年金が防げたケースもあります。
・住所履歴➨引っ越しや転勤などをして住所を変更したにもかかわらず、銀行、証券会社や法務局(不動産登記)へ住所変更を届けていない場合は注意が必要です。このような場合は、「現住所」と「登録時の住所」が違うため、相続手続きができない場合があります。
「戸籍の附票」を取り寄せて住所履歴を調べる方法もあるが、
法令の保存期間の関係で取得できない場合があるので注意が必要。
・令和元年6月19日以前 保存期間5年
・令和元年6月20日以降 保存期間150年

2P


2.個人情報について
・スマホ
・インターネット
・パスポート ➨パスポートは原則として返納しなければならないと定められいます。
・運転免許証 ➨運転免許証に、返納義務はありません。更新手続きを行わなければ自動的に失効します。
ただ、紛失や盗難などにより悪用されるケースもあるので注意が必要です。
3.ペットについて
ペットは言葉で伝えることができないので、ペットが困らないようにするために記載しましょう。

3P・4P


4. 連絡先について
連絡先については、すべての方が必要になるのではないかと思います。

私の父(急死)はすでに他界しておりますが、父が亡くなったとき、誰に連絡したらいいのかわかりませんでした。
携帯電話や電話帳の情報からリストはありましたが、その中で、父が「知らせてほしい人」なのか、「知らせなくてもいい人」なのかは、分かりませんでした。

そんな経験から、「この人だけには知らせてほしいリスト」は年齢は関係なく必要なことだと実感しています。

5P


5. かかりつけの病院
同居していれば当然わかる情報でも、離れていればわからない場合があります。
何かあったときのため、「かかりつけの病院」「服用中のお薬」「アレルギー」などを記入しておきましょう。

6. 過去にかかったことのある病気について
ここは「おひとりさま」「頼れる親族がいない方」が必ず書かなければならない事項となります。

このあとに説明する「財産管理等委任契約」や「任意後見契約」の受任者があなたのことを知るために必要な情報です。

6P

7. 財産の管理等をお願いしたい人について
意思能力はあるものの、体の不調(車椅子生活、寝たきり状態、手が不自由で文字が書けない)が原因でご自身で財産が管理できない場合に備えて、「財産管理等委任契約書」を信頼できる方と締結しておくと良いでしょう。

「おひとりさま」は元気なうちはあまり問題ないのですが、ご自身で出来なくなることも当然想定されます。
頼れる人が家族でない方(内縁の配偶者など)は特に備えが必要なのです。

7P

12. 葬儀について
・葬儀の規模
葬儀の希望を記載します。できれば葬儀社も事前に決めておいた方がいいと思います。亡くなった後で、葬儀社を探すと時間に余裕もなく思わぬ出費になることがあります。(父のときがそうでした。)
一般葬 → 参列者を限定せず広く多くの関係者に参列していただくお葬式のこと。
家族葬 → 家族葬は家族(親族)だけの葬儀と思われているが、一般葬の規模が小さくしたものが家族葬です。ごく親しい身内や関係者だけで行うお葬式のこと。
一日葬 → 通夜を行わず、告別式だけを1日で行うお葬式のこと。
直葬・火葬式 → お通夜も葬儀・告別式も行わず、火葬のみを行うお葬式のこと。

・互助会 
親が互助会に加入していても、そのことを子どもが知らないケースがあります。
加入しているのであれば記載しましょう。

13. お墓について
納骨してほしい寺院・霊園がある場合やすでに購入している方はここへ記載してください。
生前にお墓を購入しているもかかわらず子供に伝えておらず、
子供が別の場所でお墓を購入したという話も聞いたことがあります。

14.  死後事務委任契約
身寄りがいない方はご自身で葬儀や埋葬などをご自身で行うことはできません。葬儀屋さんは「喪主」はしてくれません。
喪主代行を生前に依頼しておく必要があります。
私個人でも死後事務委任契約をお受けすることはできますが、
私が依頼者より先に亡くなってしまえば、その契約は無効となります。
そのため、当事務所では、私(行政書士などの専門家)が設立した「一般社団法人エンディングサービスセンター」が受任する契約を結んでいます。法人の場合は、担当者に何かあっても代わりの者が引き継いで行うことができます。人生100年時代において個人間での契約(任意後見契約や死後事務委任契約)はリスクが高いと思っています。

8P

法定相続割合とは

遺留分とは?

9P


17.保険証・年金など
健康保険証
年金手帳
介護保険
後期高齢者医療保険

について記載します。

相続手続きの際は「年金証書」が求められますので、年金証書は大事に保管してください。

18. ライフライン
電気・ガス・水道等の取引先を記入してください。名義変更又は解約手続きの際に必要となります。


10P


19. 生命保険・損害保険
生命保険や損害保険は請求しないともらえませんので、加入しているものはすべて記入してください。
「受取人」も必ず記載してください。

「受取人」がすでに亡くなっている方である場合は、直ちに受取人の変更をしてください。そのままにしておくと手続きが煩雑になります。


11P


20. 預貯金
相続時に、預貯金の情報がない場合はすべての金融機関に照会することにもなりかねません。
取引がある金融機関はすべて記入してください。(特にネット銀行)
間違っても「暗証番号」はここに記載しないでください。
相続手続きの際に暗証番号は必要ありません。


あまり使用していない金融機関は解約しておくといいでしょう。



12P


21.  証券口座
証券会社と口座番号を書いてください。

「iDeCo」や「NISA」なども運用している場合はしっかり記載しておきましょう。


13P・14P


23. 不動産について
所有する不動産を記載してください。
バブル期に購入した「別荘」や「山」などがあれば記載します。
固定資産税を支払っていない不動産は忘れられる場合がよくあります。

「名義人が誰か?」「共有者がいるか?」などは生前に把握しておいた方がいい項目となります。
不動産の名義人がすでに亡くなっている祖父名義になっているケースもよくあります。



15P


24.その他の資産
お金に換金できるものは「相続財産」になるので、
絵画や美術品、宝石、貴金属、ブランド品等の価値が高いものは記載しておく必要があります。



16P


25. クレジットカード・電子マネーについて
クレジットカードは年会費がかかるものもあります。
使用していないクレジットカードがある方は今のうち解約しておいた方がいいでしょう。


17P


26. パスワード情報
最近の相続手続きで困るのは「デジタル遺産」といわれるもの。
時代は「デジタル」に移行しているが、相続手続きの世界では「アナログ」でしかない。
相続時には、本人にIDとパスワードを利用しないと手続きをすることができないため、
IDとパスワードを記載しておく必要があるが、生前は大切な情報となるため「よろしくノート」の取り扱いには十分に注意する必要がある。

18P


27. 借入金・ローンについて
ここは、あまり書きたくないページかもしれませんが…
相続人が相続するかしないかの選択するときの重要な情報必要なので、記載する必要があります。
借用証書の保管場所も記載してください。

28. 保証債務
連帯保証は相続人に引き継がれていくため、連帯保証人となっている場合は記載しましょう。契約書等があれば保管場所も記載してください。