よくあるご質問

終活

Q. エンディングノートは必要ですか?
A. エンディングノートはあなたの死後の口(代弁者)となります。生前はご自身の頭の中で管理されていても、あなたが亡くなった場合はあなたの頭の中の情報はわかりません。情報があるのとないのでは、手続きにかかる時間が全然違いますし、わからないと相続手続きができない場合もあり得ます。
Q. 私には身寄りがいません。どのような対策が必要でしょうか?
A. 生前の対策(財産管理・認知症・身元保証問題)と亡くなったあと(遺言書・死後事務委任契約「喪主代行」)の対策が必要です。
身寄りがいない方は、自分が亡くなったあと、葬儀、埋葬、遺産整理、公共料金などの諸手続きを自分ですることはできません。
これらの死後事務は、病院・老人ホームの職員、ヘルパーさん、後見人は基本的にしてくれません。
なぜなら、この方たちは生きている間の契約に基づいて対応しているからです。

亡くなった後の契約の依頼者は相続人となります。

なので、関係者に迷惑を掛けないようにするためには、生前の準備として「死後事務委任契約」や「遺言書」を第三者(専門家)と結んでおく必要があります。
Q. 延命治療を受けたくないのですが、どうすればいいですか?
A. 現在の日本には尊厳死の法律は整備されておらず、家族が「延命治療をやめてほしい」と頼んでも、医師は刑事・民事責任を
問われるおそれがあるので、延命治療をとりやめないのが現状です。生前に「尊厳死宣言書(公正証書)」を作成し、
家族などへの意思表示しておくことが必要です。
Q. 葬儀やお墓のことで周りに迷惑をかけたくないのですが、どうしたらいいでしょうか?
A. 身寄りがいない方は、自分が亡くなったあと、葬儀、埋葬、遺産整理、公共料金などの諸手続きを自分ですることはできません。これらの死後事務は、病院・老人ホームの職員、ヘルパーさん、後見人は基本的にしてくれません。
関係者に迷惑を掛けないようにするためには、生前の準備として「死後事務委任契約」を第三者(専門家)と結んでおく必要があります。

遺言書

Q. 私たち夫婦は、再婚同士ですが、遺言書は必要ですか?
A. 再婚同士の場合は必ず遺言書を書かれた方がいいです。

先妻の子と後妻の子とは相続において平等に扱われるが、先妻が子を引き取って何十年も行き来していない子がいた場合などには、先妻の子と後妻の子との間に感情的な対立が始まり、遺産分割協議が進まず、相続手続きが進まない可能性があります。
Q. 私たち夫婦には、子供がいないので「遺言書」は必要ないですよね?
A. 子供がいない夫婦は必ず遺言書が必要です。

遺言書がない場合、
仮に夫が亡くなり妻が残された場合、相続人は妻だけではありません。

相続人は
①妻(2/3)と夫の両親(1/3) 両親がすでに亡くなっている場合は②へ
②妻(3/4)と夫の兄弟姉妹(1/4) 兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪

となります。

子供がいないから夫の財産はすべて妻のものとなると思われている方が非常に多いですが
遺言書がない場合は、すべてが妻のものとはなりません。
Q. メールの遺言書は有効ですか?
A. 無効です。ちなみに、代筆や音声の録音、映像での録画も無効です。

(遺言の方式)
民法第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

(自筆証書遺言) 
民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
Q. 遺言は何歳から書けますか?
A. 15歳に達した者は、遺言をすることができます。(民法961条)
Q. 遺言でペットに財産を残すことはできますか?
A. 日本の法律では、財産を相続できたり遺贈できるのは「人」または「法人」のみとされています。ペットは大切な家族ですが、法的には「物」という扱いになるので、ペットに直接金銭などを相続することはできません。

それでもペットに財産を残したい方は、ペットを引き取って世話してもらう代わりに財産の一部を渡すという「負担付遺贈」や「負担付死因贈与契約」があります。

民法第1002条 負担付遺贈
1.負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2.受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

相続手続

Q. 不動産の名義が故人のままになっています。そのままでも大丈夫ですか?
A. 相続登記は令和6年4月1日から義務(10万円以下の過料)となっています。また、故人のままにしておくことで、相続人が増えて後で大変なことにもなりかねません。(私が経験した事案では相続人が26人いたこともあります。)
Q. 相続の手続きに期限はありますか?
A. 期限があるものもありますので、大切な方が亡くなられたら「相続手続きの流れ」を専門家から聞いておくと良いと思います。

役所は役所のことだけ、銀行は銀行のことだけ、年金事務所は年金のことだけしか教えてくれませんから。

家系図

Q. どのようにして「家系図」を作成するのですか?
A. 戸籍謄本を取得して行います。戸籍は日本国民であることを公に証明するものです。戸籍制度を利用することで約200年前まで遡れることもあります。
Q. 戸籍調査でいつまで遡ることができますか?
A. 戸籍制度を利用することで、約200年前(江戸時代末期)まで遡れる可能性があります、しかし、戸籍には法律で保存期間が定められており保存期間を過ぎたものは廃棄してもよいとされており、すでに廃棄している市区町村もあります。各市区町村により保存期間の取扱いが異なるため取得してみないとわからないのが現状です。
※ちなみに私(柳原家)の家系図は文政5年(1822年)まで判明しています。
Q. 家系図を制作する上で変わったエピソードはありますか?
A. 「硫黄島からの手紙」というタイトルの映画をご存知の方も多いと思いますが、自分の親族が現地で戦死していました。家系図を制作する上で取り寄せた戸籍で判明したのですが、これも家系図を制作しなければわからなかったことです。

戦死した親族の血も私の中には流れています。ご先祖様から受け継がれてきた命の大切さを感じ、過去の歴史を後世に伝えていかなければならないと思っています。

柳原に関すること

Q. なぜ、今の職業に就いたのですか?
A. よく聞かれます。自分でもわかっていないですが、日々、一生懸命働いていたら新しい課題に直面し、それを乗り越えよう(繰り返したら)としていたら現在に至っている感じです。
学生時代は「なぜ勉強をしないといけないのか?この勉強が将来の何の役に立つのだろうか?」とずっと思っていたので、勉強はしていません。
夏休みの宿題も8月30日くらいから始めるので、いつも間に合いませんでした(笑)

社会人になって勉強の必要性を感じたので学生時代より遥かに勉強しています。
Q. 一般社団法人を設立した経緯は?
A. 身寄りがいない方から「喪主代行(死後事務委任契約)」の依頼がありました。
個人事務所で死後事務委任契約を受任すると、私の方が依頼者よりも先に亡くなってしまったとき、その契約は無効となっています。
人の命は「年齢」で決まるものではありません。
依頼者が困らないようにするためには、「個人」ではなく「法人」を受任者とする必要があると考えたからです。
「株式会社」ではなく「一般社団法人」を設立した理由は、単に「利益」を追求するのではなく、「目的」を追求するためです。
Q. 趣味は何ですか?
A. フットサルと野球観戦(中日ファン)。
フットサルは、最近はしておらず、フットサルチームも飲み会だけの集まりとなっています。